2010-04-16 第174回国会 衆議院 経済産業委員会 第8号
一九九六年一月二十九日付の日経産業新聞などで紹介されましたけれども、後にボーイングが吸収することになったマクドネル・ダグラスという軍事産業から、デルタ3ロケットにH2ロケットの第二段エンジン、LE5を供給してほしいという話があったわけですが、この売り込み計画が結局できなかったのは、この技術の所有が当時の宇宙開発事業団、今はJAXAですが、であり、宇宙開発事業団法第一条の平和目的に限りという規定がありますから
一九九六年一月二十九日付の日経産業新聞などで紹介されましたけれども、後にボーイングが吸収することになったマクドネル・ダグラスという軍事産業から、デルタ3ロケットにH2ロケットの第二段エンジン、LE5を供給してほしいという話があったわけですが、この売り込み計画が結局できなかったのは、この技術の所有が当時の宇宙開発事業団、今はJAXAですが、であり、宇宙開発事業団法第一条の平和目的に限りという規定がありますから
○吉井委員 これは、マスコミの皆さんも取材されて、宇宙開発事業団法第一条に触れる、それから、当時の国会決議、平和利用決議に触れるということで、軍事用ロケットへの売り込みはしない、できないということでありました。
時間が参りましたから簡潔にいたしますが、第一条の目的規定に、一九六九年の国会決議及び宇宙開発事業団法、現独立行政法人宇宙航空研究開発機構法に基づいて、要するに宇宙研究開発は平和目的に限るというのをきちんと目的に入れること。
これは恐らく宇宙開発事業団法につきまして議論が行われたときの決議であろうかと思いますが、昭和四十四年五月九日に衆議院、院におきまして、「わが国における宇宙の開発及び利用の基本に関する決議」というものがなされております。
宇宙開発事業団法を見ますと、その第一条に「平和の目的に限り、」このように書いてございます。今後日本の宇宙研究について、この「平和の目的に限り、」という法律の条文と、私自身この研究は進めていかなきゃいけないと思っておりますが、ミサイル防衛、それから情報収集衛星を進めていく上において、私は議論が必要だと思っているんです。
この辺につきましては、これは例えば現在の宇宙開発事業団法にも同様の趣旨の規定がございますし、そのほかの独立行政法人につきましてもほぼ同様の規定が入っておるものというふうに理解しております。
情報収集衛星の開発及び打ち上げと、宇宙開発事業団法第一条、それから本法案第四条に規定します平和の目的との関係につきましては、この衛星導入時の国会での議論におきまして、情報収集衛星の導入は国会決議の「平和の目的に限り」の趣旨に反するものではないとされておりまして、特段の問題があるとは理解しておりません。
○国務大臣(遠山敦子君) 御指摘の平和、自主、民主の原則につきましては、昭和四十四年の宇宙開発事業団法の審議過程で、参議院の科学技術振興対策特別委員会におきまして附帯決議が行われたということは承知をいたしております。これまでも宇宙三機関におきましてこれらを踏まえて宇宙開発が進められてきたところでございまして、このような考え方につきましては新機構においても尊重されるべきものと考えております。
これまでのやっている内容を見ますと、例えば昭和四十四年に宇宙開発事業団法が設定されたとき、宇宙空間における物体の打ち上げは平和目的に限りと書いてあります。それから、宇宙三条約の審議を行ったときも、これは昭和五十八年です。このときも宇宙空間に発する物体は、これは平和目的に限ると。その平和目的に限るということは何かという点についてもこれは明確に指摘をしております。
したがって、今回の情報収集衛星を導入することは、宇宙開発事業団がこの衛星に関する研究に取り組んでいくということと同時に、国会決議及び宇宙開発事業団法の「平和の目的に限り」という趣旨にも反するものではないという考え方を今我が方として持っております。
しかし、昭和四十四年の国会決議もあり、宇宙開発事業団法には、平和の目的に限り、人工衛星の開発、打ち上げなどを行うこととされておりますし、これに抵触するものではないかという声も、私はそうではないと思っておりますけれども、聞こえてくるのも事実であります。
我が国が偵察衛星を持つことの是非については、宇宙の平和利用を規定した昭和四十四年の国会決議、また、宇宙開発事業団法というようなものもございまして、これまでいろいろと議論をされてきましたけれども、一定のコンセンサスが得られていたという状況ではなかったと思います。
また、宇宙開発事業団法の「平和の目的に限り、」についても、国会決議の「平和の目的に限り、」と同じ趣旨のものでありまして、このような考え方のもとで宇宙開発事業団が今回本件の情報収集衛星に関する研究に着手することは、宇宙開発事業団法の「平和の目的に限り、」の趣旨に反するものではない、こう考えるところでありまして、本件に関して、これまでの政府の認識の変更はありません。
そこで聞きたいのは、日本がこれから独自に早期警戒衛星を開発するとなると、この昭和四十四年の国会決議であるとか、さらには宇宙開発事業団法に抵触する、そういうふうに見るべきかどうかも含めまして、今の政府の早期警戒衛星の日本独自の保有ということについての姿勢をお伺いしておきたいと思います。
平成十年五月二十八日(木曜日) ————————————— 議事日程 第三十一号 平成十年五月二十八日 午後一時開議 第一 中小企業等投資事業有限責任組合契約に関する法律案(内閣提出、参議院送付) 第二 高速自動車国道法等の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付) 第三 宇宙開発事業団法の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付) 第四 放送法の一部を改正する法律案
○議長(伊藤宗一郎君) 日程第三、宇宙開発事業団法の一部を改正する法律案を議題といたします。 委員長の報告を求めます。科学技術委員長大野由利子君。 〔大野由利子君登壇〕
――――――――――――― 議事日程 第三十一号 平成十年五月二十八日 午後一時開議 第一 中小企業等投資事業有限責任組合契約に関する法律案(内閣提出、参議院送付) 第二 高速自動車国道法等の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付) 第三 宇宙開発事業団法の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付) 第四 放送法の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付) ――
内閣提出、参議院送付、宇宙開発事業団法の一部を改正する法律案を議題といたします。 この際、参考人出頭要求に関する件についてお諮りいたします。 本案審査のため、本日、参考人として宇宙開発事業団理事長内田勇夫さん、同理事石井敏弘さん及び同理事十亀英司さんの出席を求め、意見を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○谷垣国務大臣 ただいま御決議いただきました宇宙開発事業団法の一部を改正する法律案に対する附帯決議につきましては、その御趣旨を踏まえまして、今後とも我が国の宇宙開発に全力を挙げて取り組んでまいる所存であります。 ―――――――――――――
義夫君 渡辺 博道君 鳩山由紀夫君 川内 博史君 中西 啓介君 西田 猛君 同日 辞任 補欠選任 戸井田 徹君 木村 隆秀君 渡辺 博道君 望月 義夫君 川内 博史君 鳩山由紀夫君 西田 猛君 中西 啓介君 ――――――――――――― 本日の会議に付した案件 参考人出頭要求に関する件 宇宙開発事業団法
今回の宇宙開発事業団法の一部を改正する法律案について質問させていただきたいと思います。 まず最初に、先ほど小野委員もおっしゃっておられましたように、宇宙開発が新しい時代に入ってきたということだと思います。ロケットの実用化がますます進展してきた、商業衛星の打ち上げが本当に活発化してくる、そういう中での今回の事業団法の改正だと思われるわけであります。
内閣提出、参議院送付、宇宙開発事業団法の一部を改正する法律案を議題といたします。 この際、参考人出頭要求に関する件についてお諮りいたします。 本案審査のため、本日、参考人として宇宙開発事業団理事長内田勇夫さん、同理事石井敏弘さん及び同理事十亀英司さんの出席を求め、意見を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○谷垣国務大臣 宇宙開発事業団法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明いたします。 宇宙開発事業団は、昭和四十四年に設立されて以来、我が国の宇宙開発の中核的実施機関として、平和の目的に限り、人工衛星及び人工衛星打ち上げ用ロケットの開発、打ち上げ等を総合的、計画的かつ効率的に行うことにより、宇宙の開率及び利用の促進に重要な役割を果たしてきたところであります。
開発局長 青江 茂君 委員外の出席者 科学敬術委員会 専門員 宮武 太郎君 ――――――――――――― 委員の異動 五月十五日 辞任 補欠選任 中西 啓介君 佐々木洋平君 同日 辞任 補欠選任 佐々木洋平君 中西 啓介君 ――――――――――――― 五月十二日 宇宙開発事業団法
内閣提出、参議院送付、宇宙開発事業団法の一部を改正する法律案を議題といたします。 趣旨の説明を聴取いたします。谷垣科学技術庁長官。 宇宙開発事業団法の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕
民生用国際宇宙基地のための協力に関す るカナダ政府、欧州宇宙機関の加盟国政府、 日本国政府、ロシア連邦政府及びアメリカ合 衆国政府の間の協定の締結について承認を求 めるの件(衆議院送付) 第三 被災者生活再建支援法案(清水達雄君外 六名発議) 第四 裁判所法の一部を改正する法律案(内閣 提出、衆議院送付) 第五 司法試験法の一部を改正する法律案(内 閣提出、衆議院送付) 第六 宇宙開発事業団法
まず、宇宙開発事業団法の一部を改正する法律案は、宇宙開発事業団の人工衛星等の打ち上げの業務の円滑な推進及び確実な被害者保護に資するため、宇宙開発事業団が行う人工衛星等の打ち上げにより第三者に損害を生じた場合の損害賠償措置を講ずるとともに、所要の規定の整備を行おうとするものであります。
○議長(斎藤十朗君) 日程第六 宇宙開発事業団法の一部を改正する法律案 日程第七 美術品の美術館における公開の促進に関する法律案 (いずれも内閣提出) 以上両案を一括して議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。文教・科学委員長大島慶久君。
宇宙開発事業団法の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に参考人として宇宙開発事業団理事石井敏弘君の出席を求めたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(大島慶久君) 宇宙開発事業団法の一部を改正する法律案を議題といたします。 本案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより直ちに質疑に入ります。 質疑のある方は順次御発言願います。
反対の理由の第二は、本協定が国会決議でも宇宙開発事業団法によっても明らかにされたように、非軍事的立場を明確にしないどころか、宇宙基地の軍事利用の可能性を排除していないという点にあります。日本政府は、アメリカ、ロシア政府との書簡で国際宇宙基地の国家安全保障目的の利用を容認しています。
○国務大臣(谷垣禎一君) 宇宙開発事業団法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明いたします。 宇宙開発事業団は、昭和四十四年に設立されて以来、我が国の宇宙開発の中核的実施機関として、平和の目的に限り、人工衛星及び人工衛星打ち上げ用ロケットの開発、打ち上げ等を総合的、計画的かつ効率的に行うことにより、宇宙の開発及び利用の促進に重要な役割を果たしてきたところであります。
御手洗 康君 文部省高等教育 局長 佐々木正峰君 文部省体育局長 工藤 智規君 文化庁次長 遠藤 昭雄君 事務局側 常任委員会専門 員 巻端 俊兒君 ――――――――――――― 本日の会議に付した案件 ○教育職員免許法の一部を改正する法律案(内閣 提出) ○宇宙開発事業団法
○委員長(大島慶久君) 次に、宇宙開発事業団法の一部を改正する法律案を議題といたします。 政府から趣旨説明を聴取いたします。谷垣科学技術庁長官。
○阿部政府委員 この協定に基づきまして、日本の実験棟の利用については、日本が平和的目的のものであるかどうかということを決定する権限を持っておりまして、その際には、この実験棟を打ち上げます宇宙開発事業団、その宇宙開発事業団法の規定に基づきまして、平和目的であるかどうかということを判断して、日本として独自の判断としてそれを認めるかどうかを決めるということになると思います。
○阿部政府委員 これは、具体的な研究の内容を検討しまして、その都度判断することになると思いますが、基本的には、宇宙開発事業団法一条の平和利用の規定、それから関連の国会の決議、こういったものを踏まえて判断するということになるかと思います。
○小渕国務大臣 我が国といたしましては、先ほど御答弁申し上げましたように、「国際法に従って平和的目的のため」ということは、解釈権は我が国にありまして、宇宙開発事業団法並びに国会決議に照らして判断していく、これに尽きると思います。
宇宙開発事業団は宇宙開発事業団法に基づきまして業務を行っておりますが、同事業団法の第一条におきまして、平和の目的に限り人工衛星の開発等を行うこととしているところでございます。 先生御指摘の宇宙開発事業団による自衛隊の衛星の打ち上げにつきましては、現在そのような構想ないし計画はないと承知しております。今後、具体的な計画が生じますれば、それに応じて政府として検討がなされていくものと考えております。